日本ミニバスケットボール連盟規約


第一章 名称
第一条 本連盟は、日本ミニバスケットボール連盟と称する。
第二条 本連盟は、事務局を「理事会の指定するところ」におく。
第二章 組織
第三条 本連盟は、都道府県協会加盟のミニバスケットボールをもって組織する。
第四条 ミニバスケットボールチームは、12才以下の児童をもって、男女別々に組織する。
第三章 目的
第五条 本連盟は、日本におけるミニバスケットボールの健全な普及発展をはかるとともに、技術の向上と、指導者の資質向上をはかることを目的とする。
第四章 事業
第六条 本連盟は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)交換ゲーム、競技会の開催
(2)ミニバスケットボールに関する技術の調査・研究
(3)ミニバスケットボールに関する講習会と指導者の養成
(4)ミニバスケットボールの規約・審判に関する調査・研究
(5)ミニバスケットボールの施設や用具に関する調査・研究
(6)日本におけるミニバスケットボール界を代表して、財団法人日本ミニバスケットボール協会に加盟すること
第七条 その他、本連盟の目的の達成のための事業
第五章 役員
第八条 本連盟に次の役員をおく。
会長 一名、副会長 若干名、理事長 一名、副理事長 若干名、常任理事 必要な人数、理事、委員、監事 二名
第九条 会長、副会長は理事会の推薦によって就任する。
会長は本連盟を代表する。
副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代行する。
第十条 理事は、加盟チームならびにそのチームの所属する都道府県バスケットボール協会の推薦を受けて選出された者、及び理事会において推薦された者で、会長これを委嘱する。
理事は理事会を構成し、第三章の目的を達成するための事業を決定、または、承認する。
第十一条 理事長、副理事長は理事会において選出し会長はこれを委嘱する。
理事長は本連盟のすべて業務を統轄する。
副理事長は理事長を補佐し、理事長事故ある時は、その職務を代行する。
第十二条 常任理事は、理事会が選出し、会長が委嘱する。
常任理事は常任理事会を構成し、理事会の決定または承認した事業を執行するとともに、第三章の目的を達成するための、事業を企画、運営し、併せて理事会に提出する原案を作成する。
第十三条 委員は、常任理事会において推薦し、理事長が委嘱する。
委員は、本連盟の事業を執行するために、必要に応じ専門委員会を構成する。
第十四条 監事は、理事会において推薦し、本連盟の会計を監査する。
第十五条 役員の任期は二カ年とする。但し、再任は妨げない。
役員に欠員が生じたときは、その補充をする。補充された役員の任期は前任者の残任期間とする。
第六章 名誉顧問、顧問、及び参与
第十六条 1、本連盟に、名誉顧問、顧問、及び参与各若干名を置くことができる。
2、名誉顧問、顧問、及び参与は、本連盟に功労のあった者のうちから、常任理事会及び理事会の推薦により会長が委嘱する。
3、名誉顧問及び顧問は、重要な事項について、会長の諮問に応じ意見を述べることができる。
4、参与は、会長が必要と認める事項について、その諮問に応じ意見を述べることができる。
第七章 会議
第十七条 次の事項は、理事会において決定または承認する。
(1)予算・決算
(2)会長・副会長・理事長・副理事長・常任理事の推薦
(3)名誉顧問・顧問・参与の推薦
(4)規約の改正
(5)その他重要事項
第十八条 理事会は、定例理事会と臨時理事会とし、定例理事会は、毎年一回必ず会長が招集し、その議長となる。
第十九条 理事会は、理事会の三分の二以上出席すれば成立する。その場合、委任状を提出すれば出席とみなす。
決議は、多数決によるものとし賛否同数のときは、議長が決める。規約を改正するには、理事の過半数の賛成を必要とする。
第二十条 理事会で決定しなければならない事柄についても、必要に応じ常任理事会で決済することができる。
但し、理事会で事後承認を得なければならない。
第二十一条 次の事項は、常任理事会において企画し、運営する。
(1)事業企画
(2)予算と決算
(3)委員の予定
(4)行事予定
(5)その他、重要事項
第二十二条 常任理事会は、理事長が招集し、且つ会議の議長となる。
第二十三条 常任理事会は、常任理事の二分の一以上が出席すれば成立する。その際、委任状を提出すれば出席したものとして取り扱う。
議決は多数決によるものとし、賛否同数の時は議長が決定する。
第八章 登録
第二十四章 本連盟に私用とするチームは、毎年度の当初において所属の都道府県バスケットボール協会を経て、本連盟に登録してなければならない。
第二十五条 本連盟に加盟、登録し、同時に日本バスケットボール協会に登録してない物は、本連盟の主催する行事に参加することができない。
第二十六条 年度の途中に追加登録を行う場合は、所属の都道府県バスケットボール協会の承認を得なければならない。
第二十七条 年度は、毎年4月1日より始まり、翌年3月31日をもって終わる。
第九章 賞罰
第二十八条 本連盟の規約および附則または、通達事項に反する行為のあった者は、常任理事会の決議により処分を行う。
第十章 会計
第二十九条 本連盟の経過は、加盟費、参加費、補助費、寄付金その他の収入をもってこれに充てる。
第三十条 本連盟の加盟チームは理事会で決定した加盟費を納入しなければならない。いったん納入した費用は、理由のいかんに拘わらずいっさい返却しない。
第三十一条 本連盟の予算と決算とは、会計年度事に担当理事が作成する。
第三十二条 本連盟の会計年度は、毎年4月1日より、翌年3月31日までとする。
第十一章 補則
第三十三条 この規則の施設についての細則は、理事会の議会を経て別に定める。
第三十四条 規則の改正によって、第五章に定める役員が変更される場合は、新役員が決定される迄、在職者が企画、運営にあたる。
この規約は、昭和51年4月1日より施行する。
この規約は、昭和60年4月1日より一部改正
この規約は、平成5年4月1日より一部改正

以 上  




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