第一章 名称 | |||
第一条 | 本連盟は、日本ミニバスケットボール連盟と称する。 | ||
第二条 | 本連盟は、事務局を「理事会の指定するところ」におく。 | ||
第二章 組織 | |||
第三条 | 本連盟は、都道府県協会加盟のミニバスケットボールをもって組織する。 | ||
第四条 | ミニバスケットボールチームは、12才以下の児童をもって、男女別々に組織する。 | ||
第三章 目的 | |||
第五条 | 本連盟は、日本におけるミニバスケットボールの健全な普及発展をはかるとともに、技術の向上と、指導者の資質向上をはかることを目的とする。 | ||
第四章 事業 | |||
第六条 | 本連盟は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。 (1)交換ゲーム、競技会の開催 (2)ミニバスケットボールに関する技術の調査・研究 (3)ミニバスケットボールに関する講習会と指導者の養成 (4)ミニバスケットボールの規約・審判に関する調査・研究 (5)ミニバスケットボールの施設や用具に関する調査・研究 (6)日本におけるミニバスケットボール界を代表して、財団法人日本ミニバスケットボール協会に加盟すること |
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第七条 | その他、本連盟の目的の達成のための事業 | ||
第五章 役員 | |||
第八条 | 本連盟に次の役員をおく。 会長 一名、副会長 若干名、理事長 一名、副理事長 若干名、常任理事 必要な人数、理事、委員、監事 二名 |
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第九条 | 会長、副会長は理事会の推薦によって就任する。 会長は本連盟を代表する。 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代行する。 |
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第十条 | 理事は、加盟チームならびにそのチームの所属する都道府県バスケットボール協会の推薦を受けて選出された者、及び理事会において推薦された者で、会長これを委嘱する。 理事は理事会を構成し、第三章の目的を達成するための事業を決定、または、承認する。 |
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第十一条 | 理事長、副理事長は理事会において選出し会長はこれを委嘱する。 理事長は本連盟のすべて業務を統轄する。 副理事長は理事長を補佐し、理事長事故ある時は、その職務を代行する。 |
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第十二条 | 常任理事は、理事会が選出し、会長が委嘱する。 常任理事は常任理事会を構成し、理事会の決定または承認した事業を執行するとともに、第三章の目的を達成するための、事業を企画、運営し、併せて理事会に提出する原案を作成する。 |
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第十三条 | 委員は、常任理事会において推薦し、理事長が委嘱する。 委員は、本連盟の事業を執行するために、必要に応じ専門委員会を構成する。 |
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第十四条 | 監事は、理事会において推薦し、本連盟の会計を監査する。 | ||
第十五条 | 役員の任期は二カ年とする。但し、再任は妨げない。 役員に欠員が生じたときは、その補充をする。補充された役員の任期は前任者の残任期間とする。 |
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第六章 名誉顧問、顧問、及び参与 | |||
第十六条 | 1、本連盟に、名誉顧問、顧問、及び参与各若干名を置くことができる。 2、名誉顧問、顧問、及び参与は、本連盟に功労のあった者のうちから、常任理事会及び理事会の推薦により会長が委嘱する。 3、名誉顧問及び顧問は、重要な事項について、会長の諮問に応じ意見を述べることができる。 4、参与は、会長が必要と認める事項について、その諮問に応じ意見を述べることができる。 |
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第七章 会議 | |||
第十七条 | 次の事項は、理事会において決定または承認する。 (1)予算・決算 (2)会長・副会長・理事長・副理事長・常任理事の推薦 (3)名誉顧問・顧問・参与の推薦 (4)規約の改正 (5)その他重要事項 |
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第十八条 | 理事会は、定例理事会と臨時理事会とし、定例理事会は、毎年一回必ず会長が招集し、その議長となる。 | ||
第十九条 | 理事会は、理事会の三分の二以上出席すれば成立する。その場合、委任状を提出すれば出席とみなす。 決議は、多数決によるものとし賛否同数のときは、議長が決める。規約を改正するには、理事の過半数の賛成を必要とする。 |
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第二十条 | 理事会で決定しなければならない事柄についても、必要に応じ常任理事会で決済することができる。 但し、理事会で事後承認を得なければならない。 |
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第二十一条 | 次の事項は、常任理事会において企画し、運営する。 (1)事業企画 (2)予算と決算 (3)委員の予定 (4)行事予定 (5)その他、重要事項 |
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第二十二条 | 常任理事会は、理事長が招集し、且つ会議の議長となる。 | ||
第二十三条 | 常任理事会は、常任理事の二分の一以上が出席すれば成立する。その際、委任状を提出すれば出席したものとして取り扱う。 議決は多数決によるものとし、賛否同数の時は議長が決定する。 |
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第八章 登録 | |||
第二十四章 | 本連盟に私用とするチームは、毎年度の当初において所属の都道府県バスケットボール協会を経て、本連盟に登録してなければならない。 | ||
第二十五条 | 本連盟に加盟、登録し、同時に日本バスケットボール協会に登録してない物は、本連盟の主催する行事に参加することができない。 | ||
第二十六条 | 年度の途中に追加登録を行う場合は、所属の都道府県バスケットボール協会の承認を得なければならない。 | ||
第二十七条 | 年度は、毎年4月1日より始まり、翌年3月31日をもって終わる。 | ||
第九章 賞罰 | |||
第二十八条 | 本連盟の規約および附則または、通達事項に反する行為のあった者は、常任理事会の決議により処分を行う。 | ||
第十章 会計 | |||
第二十九条 | 本連盟の経過は、加盟費、参加費、補助費、寄付金その他の収入をもってこれに充てる。 | ||
第三十条 | 本連盟の加盟チームは理事会で決定した加盟費を納入しなければならない。いったん納入した費用は、理由のいかんに拘わらずいっさい返却しない。 | ||
第三十一条 | 本連盟の予算と決算とは、会計年度事に担当理事が作成する。 | ||
第三十二条 | 本連盟の会計年度は、毎年4月1日より、翌年3月31日までとする。 | ||
第十一章 補則 | |||
第三十三条 | この規則の施設についての細則は、理事会の議会を経て別に定める。 | ||
第三十四条 | 規則の改正によって、第五章に定める役員が変更される場合は、新役員が決定される迄、在職者が企画、運営にあたる。 | ||
以 上 |
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