第1章 名 称 | |||||||||||||||||||||
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第1条 | この連盟は、奈良県ミニバスケットボ−ル連盟と称する。 | ||||||||||||||||||||
第2条 | 連盟の事務局を「理事会の指定するところ」に置く。 | ||||||||||||||||||||
第2章 組 織 | |||||||||||||||||||||
第3条 | 連盟は、奈良県バスケットボール協会の登録のチームで、本連盟の目的に賛同するものをもって組織する。 | ||||||||||||||||||||
第4条 | 連盟には、執行機関として、総務、競技、TO、審判、渉外、会計、普及強化の7部を設ける。 | ||||||||||||||||||||
第3章 目 的 | |||||||||||||||||||||
第5条 | 連盟は、奈良県のミニバスケットボ−ルの健全なる発展と、普及に寄与すると共に、加盟チ−ムの相互の親睦を図ることを目的とする。 | ||||||||||||||||||||
第4章 事 業 | |||||||||||||||||||||
第6条 | 連盟は前条の目的を達成するための事業を行う。
(1)大会(選手権、交歓会、その他の大会)の開催 (2)講習会ならびに研修会の開催 (3)その他、本連盟の目的達成のための事業 |
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第5章 役 員 | |||||||||||||||||||||
第7条 | 連盟には、次の役員を置く。
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第8条 | 会長、副会長、参与、顧問は理事会の推薦を受け就任する。会長は、本連盟を代表する。
副会長は、会長を補佐し、会長に事故のある時は、その職務を代行する。 |
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第9条 | 理事は各チームに1名置くものとする。(ただし、男子チームと女子チームで兼任可)
その他に必要に応じて会長が理事を委嘱することができる。理事は、第4条にあげられる7部のいずれかに属する。 |
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第10条 | 理事長は、理事会において選出し、会長が委嘱する。常任理事は理事長が推薦し理事会の承認を得て会長が委嘱する。
常任理事は、常任理事会を構成し、理事会の決定、承認事項を執行すると共に第3章の目的を達成するための業務を企画運営する。 |
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第11条 | 役員の任期は、2年とする。但し、再任は妨げない。役員に欠員が生じたときはその補充をする。補充された役員の任期は前者の残任期間とする。 | ||||||||||||||||||||
第6章 会 議 | |||||||||||||||||||||
第12条 | 次の事項は、理事会において決定、または承認する。
(1)事業計画 (2)予算、決算 (3)役員選出 (4)規約の改正 (5)その他の重要事項 |
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第13条 | 理事会は、定例と臨時とし、定例理事会は毎年1回必ず開催する。 | ||||||||||||||||||||
第14条 | 理事会は、3分の2以上出席すれば成立する。その場合、委任状を提出すれば出席とみなす。 | ||||||||||||||||||||
第15条 | 常任理事会は、理事長が召集し、理事長が議長として統括する。 | ||||||||||||||||||||
第16条 | 常任理事会は、常任理事の2分の1以上出席すれば成立する。その場合、委任状を提出すれば出席したものとして取り扱う。 | ||||||||||||||||||||
第17条 | すべての会議の議事は、出席者の過半数で決議し、賛否同数の場合は、議長がこれを決定する。 | ||||||||||||||||||||
第7章 登 録 | |||||||||||||||||||||
第18条 | 各チ−ムは、連盟に加盟し、日本協会、日本ミニ連、奈良県協会に登録するものとする。 | ||||||||||||||||||||
第8章 会 計 | |||||||||||||||||||||
第19条 | 連盟の経費は、登録金、大会参加費、補助金、寄付金その他の収入を持ってこれに充てる。 | ||||||||||||||||||||
第20条 | 連盟加盟チ−ムは、理事会で決定した登録金を納入しなければならない。 | ||||||||||||||||||||
第21条 | 連盟の主催する大会に参加するチ−ムは、理事会で決定した大会参加費を納入しなければならない。 | ||||||||||||||||||||
第22条 | 連盟の会計の会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。 | ||||||||||||||||||||
第9章 補 足 | |||||||||||||||||||||
第23条 | 連盟が主催する行事に参加する場合は、各チ−ムで保険に加入しておくこと。 | ||||||||||||||||||||
第24条 | 連盟が主催する大会については、代表者会議を開き、大会運営・規定について協議する。代表者会議に出席していないチ−ムは、原則として大会に参加することができない。 | ||||||||||||||||||||
第25条 | この規約の施行についての細則は理事会で別に定めることができる。 | ||||||||||||||||||||
第26条 | この規約は1985年5月18日より実施する。 | ||||||||||||||||||||
1998年5月 9日一部改正 1999年5月15日一部改正 2000年5月13日一部改正 2001年5月19日一部改正 2001年6月16日一部改正 2003年5月10日一部改正 2009年4月12日一部改正 |
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