第1条(目的) | |
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この規定は、ミニバスケットボールの A 競技の公正な運営 B 加盟チームの権利と義務の行使 C 普及の円滑化・競技力の向上 D(財)日本バスケットボール協会に対する組織の明確化 のために日本ミニバスケットボール連盟(以下日本ミニ連盟という)に加盟手続きなどを定めることを目的とする。 |
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第2条(定義) | |
1.加盟とは1チームが日本ミニ連盟に届出てチーム登録されることである。 2.1チームとは @各都道府県ミニバスケットボール連盟(以下都道府県ミニ連盟)に登録。 A競技者は12歳以下の小学生児童 B男女別々 C単独 で組織されたチームをいう。 |
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第3条(加盟の義務) | |
都道府県ミニ連盟にて、ミニバスケットボール競技を行うチームは、この規定にもとづき、日本ミニ連盟に加盟しなければならない。 | |
第4条(加盟チームの権利) | |
日本ミニ連加盟チームは日本ミニ連盟規約、規定に示す範囲において次の権利が生じる。 1.日本ミニ連盟主催または共催する大会、講習などに都道府県ミニ連盟の推薦により参加する。 2.日本ミニ連盟の表彰、顕彰など 3.加盟チームによる都道府県ミニ連盟の権利が生じた場合。 但しこの場合は事前にチーム加盟が行われていなければならない。 |
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第5条(加盟チームの義務) | |
加盟チームは日本ミニ連盟の定める加盟料を都道府県ミニ連盟を経て毎年6月末までに日本ミニ連盟に加入しなければならない。 | |
第6条(二重登録の禁止) | |
チーム加盟の競技者は1人1チームとし、二重登録を認めない。 | |
第7条(加盟の申請) | |
1.都道府県ミニは、毎年6月末日までに所属全体チームをまとめ、加盟の手続きをしなければならない。所定の期日以降における加盟はその年度が終わるまで認められない場合がある。 2.都道府県ミニ連盟は、日本ミニ連盟所定の加盟届出書に都道府県ミニ連盟登録全チームを責任を持って審査し必要事項を記入するとともに加盟届出書を期限までに日本ミニ連盟に送付する。 加盟届出書は複写して1部を都道府県ミニに保存用として残し、保管すること。 |
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第8条(加盟の追加変更) | |
1.追加加盟:期日以降新しく結成されたチームは、都道府県ミニ連盟より申請を日本ミニ連盟にし、日本ミニ連盟の承認を得て加盟することができる。 2.追加変更は、日本ミニ連盟承認後3ヶ月を経たときその効力を発する。 |
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第9条(審査および違反に対する処分) | |
1.加盟に関する審査は、この規定に基づき都道府県ミニ連盟が行い、日本ミニ連盟の承認を得るものとする。但し承認は期限までに日本ミニ連盟に送付、送金された時点とする。 2.この規定に違反した加盟チームは、日本ミニ連盟常任理事会で審査し処罰することがある。 3.処罰は、加盟の取消、一定期間の利用の停止、その他とする。 |
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第10条(義務、紛争の解決) | |
この規定に定めない事項または義務、紛争が生じた場合は、日本ミニ連盟常任理事会が処理する。 | |
付則 この規定は、平成5年4月1日より施行する。 |
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